3月17日夜に保釈され、千葉県松戸市の千葉西総合病院に入院した元プロ野球選手・清原和博被告。入院先の病室は、VIP用の特別個室で、その入り口には警備員が配備され、指紋認証付きの扉があるとのこと。
入院の理由について、清原和博被告の自身のコメントで「持病の糖尿病等の検査・治療のため」としています。しかし、糖尿病の治療をしながら、当然ながら“薬物依存の治療”も行うだろうと見られています。
その上、実は“入院の理由はほかにもある”と報じられています。
「清原被告にうつの兆候が出ていて、目を離すと自傷行為に走る可能性があるため。取り調べでは捜査員の厳しい言葉に、どんより落ち込むことがあった。さらには警備面で安心なこと。闇社会とのつながりが指摘される清原被告はシャバに出た後、何らかの報復を受けるのではないかと恐れている。それに『マスコミが怖い…』ともこぼしているので、病院内ならばその点でも安心」(同)
清原和博被告 保釈後の行動や生活について
ところで、保釈された清原和博被告ですが、一般的に保釈中の生活はどの程度制限されるのでしょうか。
実は、保釈中といっても、生活は自由にでき、酒・タバコをたしなむこと、仕事をすること、結婚すること、メディアに出演すること、ギャンブルをすることもできる、また裁判所に届出をすれば、海外旅行にも出かけることもできます。
保釈後は基本的に自由に生活することができます。保釈の条件に違反しない限り、職場や学校への復帰も自由ですし、友達との連絡やパソコンの利用も自由です。通常の日常生活を送ることが可能です。
もっとも、いくら自由といっても、保釈の条件に違反しないように注意する必要があります。ひどい違反の場合は、保釈が取り消される場合もあります。
たとえば、刑事裁判を欠席したり、逃亡や罪証隠滅等の行為があった場合には、保釈は取り消されることがあり、強制的に留置場(拘置所)に連れていかれます。しかも、高額な保証金の全部または一部が没収されます。
保釈中には、住居の指定の条件があり、住む場所として指定された住居に住んでいなければいけなく、3日以上のその住居を離れる場合は、裁判所に事前に許可が必要になるとのこと。
保釈が許可される場合には、判決までの間に守らなければならない条件がつけられるのが通例です。条件としては条件としては、判決までの住居の指定、住居変更の制限、旅行の制限、裁判所への定期的な動静報告、被害者や共犯者などとの接触禁止などがあります。
保釈されたので、自由に生活することができるようになった清原被告ですが、報道陣にこれだけ囲まれていたら、入院先からコンビニに出かかけこともままならない状態でしょうね。
では清原被告の入院生活はいつまででしょうか。
恐らく、糖尿病の治療と“薬物の治療”も行うものと考えられますから、長期間の入院になるとのこと。長ければ、初公判の5月17日まで入院する見込み。
ちなみに、もし初公判の5月17日まで入院するとなれば、2ヶ月の入院になり、入院費用はトータルで300万円程度かかるのだそうです!